建築物省エネ法・・その2

ロシアによるウクライナ侵攻の為、またも木材価格の高騰が・・第二次ウッドショック等々。

「こどもみらい住宅支援事業」でもお話をさせて頂きましたが、オゾン層の破壊による温暖化現象。その原因の一つがCO2(二酸化炭素)の増加と言うふうに、皆さんもニュース等々でご存じの事と思います。

製造過程で排出されるもの、車から排出されるもの、飛行機のジェット燃料から排出されるもの、そして住宅から排出されるもの・・。

温室効果ガスには、CO2, 一酸化二窒素、メタン等があり、住宅建築物分野においては2013年度実績より2030年度の目安(目標)が-40%となっているようです。

これから住宅を新築しようとする者は、確認申請時に省エネ計算書(延べ面積300㎡未満の住宅は不要)というものが必要になります。どう言った物かというと「外皮性能」と「一次エネルギー消費」と言う物を

数字にして決められた数値以下に設定しなさいと言った物です。

「外皮性能」とは、建物の屋根、外壁側、窓、床下等々の断熱性を高め、冷気暖気が入ってこない、また出ていかないようにしなさいと言う物。「一次エネルギー消費」とは、建物内外で使用する設備機器・・

照明器具、給湯器、キッチンコンロ等々の使用量といった 私にとっては少し小難しいものです。つまり断熱性能を高め、エネルギーの無駄使いをしないように制限したものだと思うんです。

そうすることで使用電気量の製造を少しでも抑える・・製造過程で排出されるCO2を抑えると言う事だと思います。

「こどもみらい住宅支援事業」でも省エネ住宅にしてほしい(リフォームも同様)とかZEH(ゼッチ)「ネット・ゼロ・エネルギーハウス」も原則、太陽光発電等の再エネルギーを導入して一次エネルギーの収支をゼロにするということです。

まえに300㎡未満は、省エネ計算書は不要(いまの段階では)と書きましたが、施主様への設計士の説明義務というのがあって、署名捺印した書類を作成して数年間保管といった厳しいのもです。

皆様もこういった制度をうまく利用されて暖かい家庭を作ってください。